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個人輸入代行販売とは?

  • 個人輸入代行とは?

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生労働大臣の許可が必要です。

個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、
輸入できる数量は制限があります。輸入数量等の制限もあります。勿論、他人への販売・授与はできません。
個人輸入は認められていても、直接外国から輸入しようとしても、英語の問題や、手続き上、及び支払方法等で実際には、簡単に輸入することができません。この個人が輸入することを、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行」と称しています。